ここでは、転職に関する様々な悩みや疑問についてアドバイスしていますが、今回は、退職決定後に有給休暇消化の許可が下りない場合についてです。
転職先が決まり、現在勤務している会社にも退職の旨を伝え、それが了承されたら、業務引き継ぎはしっかり行う前提で、残っている有給休暇は消化したいですよね。
今までずっと我慢してきて取得できなかった分ですから。
ところが、
「ただでさえ忙しい中、あなたが抜けることでもっと忙しくなることが見えている状況では、可能な限り会社に協力して欲しい。」
というようなことを上司に言われ、有給休暇の消化がとりずらい状況になってしまう方もいるかと思います。
そこで、今回は退職前の有給休暇取得について触れます。
1.有給休暇とは
(年次)有給休暇とは、ご存知の通り、労働者の休暇日のうち、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日のことです。
使用者は、有給休暇を労働者の希望する時期に与えなければならないのが大原則となっています。
2.会社が主張できる有給休暇取得時期の変更について
使用者は、労働者の希望する時期に有給休暇を与えてしまうと、事業の運営を大きく妨げる場合に限って、例外的に他の時期に有給休暇を変更することができます。
事業の正常な運営を維持するために、必要がある場合は、年度をまたいでの変更や、労働者の意に反する場合であっても時期を変更する権利を行使できます。
つまり、この権利というものは、かなり強い権利といえます。
ただし、使用者に与えられている時期を変更する権利は、有給休暇を与える時期を変更することができる権利であって、労働者からの有給休暇の取得申請そのものを拒める権利ではありません。
使用者には、時季を変更する権利はあっても拒否する権利はないということです。
3.退職時の有給休暇取得について
未消化分の年次有給休暇については、退職日までに全ての取得が可能です。
ただ、年次有給休暇は労働者と使用者間に労働契約が存在していることを前提としている制度ですので、労働者の退職日以降の時期に変更することはできません。
そのため、退職する労働者に年次有給休暇の未消化日数があり、未消化分の年次有給休暇の一部もしくは全ての消化について申請し、退職日までの間に1日も出勤せず退職日を迎える状態になった場合、時期変更による代替日の設定が不可能となってしまうため、使用者は要件(事業の正常な運営を妨げる場合)を満たしていたとしても時期を変更する権利を主張できない、ということになります。
つまり、制度上、残っている有給休暇は退職までに全て取得可能、ということになります。
ですから、勤務先の上司から有給休暇の全取得が難しい旨の話があった場合でも、再度その上司に上記のことを伝えることにより、有給休暇の全取得は可能です。
ただ、そういう話し合いをして揉めることが想定される場合は、上記を理解している人事に話をして調整してもらいましょう。
ただし、過去には、退職時の有給残消化があまりにも一方的で、使用者側に対して背信的な場合は、労働者側の権利の濫用と判断され、会社に時期を変更する権利が認められた、という判決もない訳ではありません。
ですので、過去に例のないぐらいの長期休暇を、十分な引き継ぎもせず取得するようなことがないように、退職する側も十分な配慮はしましょう。
退職時の心得は、
「立つ鳥、跡を濁さず」
です。
有給休暇所得についても、あまりに無理なことは控えるようにしましょう。
(参考:ウィキペディア「年次有給休暇」)
以上にて今回の件の回答とさせていただきますが、それ以外の転職に関する様々な疑問・悩みにについても、転職の疑問・悩みについてアドバイスします!、でお答えしていますし、おすすめの転職サービスで紹介している転職エージェントに様々な疑問・悩みを相談してみるのもいいでしょう。
是非、参考にしてみてください。